公正競争規約の概要と表示の基本的事項
公正競争規約について
規約の名称
「発酵乳・乳酸菌飲料の表示に関する公正競争規約」と言います。
当公正競争規約は、昭和52年12月、公正取引委員会告示第51号により認定され、また施行規則については、昭和53年3月に承認されています。
規約の対象
乳及び乳製品の成分規格等に関する命令(乳等命令)に適合する「発酵乳」、「乳製品乳酸菌飲料」及び「乳酸菌飲料」が対象となります。
規約の目的、概要
公正競争規約は、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)に基づき、公正取引委員会及び消費者庁の認定を受けて、事業者又は事業者団体が景品類又は表示に関する事項について自主的に設定する業界のルールです。
不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び業界の公正な競争を確保するために、次のことを定めています。
- 必要な表示事項
- 種類別
- 無脂乳固形分等
- 原材料名
- 添加物
- 原料原産地名
- 内容量
- 賞味期限又は消費期限
- 保存の方法
- 事業者名等
- 栄養成分の量及び熱量
- 特定事項の表示
- 無果汁の表示
- 原産国の表示
- 特定名称等の表示
- 菌数等の表示
- 生乳使用強調表示
- その他の表示
- 栄養強調表示
- 発酵温度の表示
- 特色のある原材料等の表示
- アレルゲンを含む食品に係る表示
- 保健機能食品に係る表示
- 遺伝子組換え農産物等に係る表示
- 容器包装識別表示
- 義務表示事項の表示方法
- 不当表示等の禁止
- 不当表示の禁止
- 過大包装の禁止
- 違反に対する調査及び措置
- その他
規約の施行機関
規約に規定された事項を円滑、確実に実施するための調査、指導監督を行うため発酵乳乳酸菌飲料公正取引協議会が設置されています。
表示とは
公正競争規約が規定する表示とは次に掲げるものを言います。
- 商品、容器包装、添付シール等による広告・表示
- 見本、チラシ、パンフレット、説明書面等による広告・表示(ダイレクトメール、ファクシミリ等による広告を含む。)及び口頭による広告・表示(電話によるものを含む。)
- ポスター、看板、ネオンサイン、アドバルーン等による広告及び陳列物又は実演による広告
- 新聞、雑誌その他の出版物、放送、映写、演劇、電光等による広告
- 情報処理機器による広告・表示(インターネット、パソコン通信等によるものを含む。)
表示の基本的事項について
必要な表示
必要な表示事項は、次のように表示します。
- 見やすい場所に、邦文で、明瞭に表示する。
- 原則として8ポイント活字以上の大きさの文字で表示する。
- 原則として一括して表示する。
- 原則として見出しを付して表示する。
(表示可能面積が150平方センチメートル以下のものにあっては、種類別を除く一括表示事項の文字の大きさを5.5ポイント以上とすることができる。)
一括表示事項の表記方法は、原則として次のとおりです。
- 種類別
- 種類別は乳等命令に定められた成分規格により次の5種類で表示します。
(1) 発酵乳
(2) 発酵乳(殺菌)
(3) 乳製品乳酸菌飲料
(4) 乳製品乳酸菌飲料(殺菌)
(5) 乳酸菌飲料 - 種類別は、一括表示とは別に最も目立つ商品名と同一視野に入る場所においても、8ポイント活字以上の大きさの太文字で表示します。
- 種類別は乳等命令に定められた成分規格により次の5種類で表示します。
- 無脂乳固形分等
- 無脂乳固形分及び乳脂肪分の重量パーセントは、小数第1位まで表示します。(2位以下は切捨てる。)
- 生乳の成分値の季節変動を考慮し、保証値を表示します。
- 乳脂肪分以外の脂肪分を含むものにあっては、油脂の個々の名称及びそれぞれの重量パーセントを表示します。
- 原材料名
- 使用した原材料は、原材料に占める重量の割合の高いものから順に、原材料の一般的な名称をもって記載します。
- 2種類以上の原材料からなる複合原材料については、原則としてその名称の次に括弧を付して、重量の割合の高いものから順に、原材料の一般的な名称をもって記載します。
- 添加物
- 使用した添加物は、項目をたてるか、原材料と区別するための改行や「/」を付して、添加物に占める重量の割合の高いものから順に記載します。
- 原料原産地名
- 原材料に占める重量の割合が最も高い原材料の原産地名を表示します。
- 生乳などの生鮮食品の場合は、国産品にあっては国産と表示します。[表示例:生乳(国産)]
- 牛乳、乳製品、果汁、糖類などの加工食品の場合は、国産品にあっては国内で製造された旨を「国内製造」と、輸入品にあっては外国で製造した旨を「◯◯製造」と表示します。
[表示例:牛乳(国内製造) 乳製品(オーストラリア製造)]
- 内容量
- 通常、「ml」又は「g」を使用します。
- 賞味期限又は消費期限
- 賞味期限は原則として年月日を表示することになっていますが、凍結した発酵乳(フローズンヨーグルト)、殺菌した発酵乳や乳製品乳酸菌飲料で賞味期限が3か月を超える場合は年月で表示することができます。また、紙、アルミニウム箔、その他これに準ずるもので密栓した容器に収められたものにあっては、期限の日の記載をもって賞味期限又は消費期限※の表示に代えることができます。
※消費期限は、品質が劣化しやすい製品に付けられます。発酵乳・乳酸菌飲料の場合、通常2週間は品質に変わりがありませんので賞味期限を使用します。
- 賞味期限は原則として年月日を表示することになっていますが、凍結した発酵乳(フローズンヨーグルト)、殺菌した発酵乳や乳製品乳酸菌飲料で賞味期限が3か月を超える場合は年月で表示することができます。また、紙、アルミニウム箔、その他これに準ずるもので密栓した容器に収められたものにあっては、期限の日の記載をもって賞味期限又は消費期限※の表示に代えることができます。
- 保存の方法
- 保存の方法は、「10℃以下で保存してください」等と具体的な方法で表示します。
- フローズンヨーグルトについては、「-18℃以下で保存してください」等と、殺菌した発酵乳や乳製品乳酸菌飲料については、「日の当たらない涼しい場所で保存してください」等と品質保証のできる具体的な方法で表示します。
- また、親切表示として「開封後は早めにお召し上がりください」等と一括表示枠外に表示することが望ましいとされています。
- 事業者名等
- 表示内容に責任を有するものとして、事業者の氏名(法人の場合はその名称)と住所を表示します。
- 通常、製造所の所在地及び製造者の氏名(法人の場合はその名称)を表示します。また、製造所在地の住所は消費者庁長官に届け出た製造所固有記号で記載することができます。
- 一括表示内の製造者とは別に販売者を表示する場合は、枠外に販売者の氏名又は名称、住所を表示します。ただし、表示責任を有する者が販売者で、一括表示枠内に販売者を表示する場合には、枠外に製造者の氏名又は名称、住所を表示します。
発酵乳の一括表示事項の表示例
種類別 発酵乳 無脂乳固形分 8.5% 乳脂肪分 1.5% 原材料名 生乳(国産)、砂糖、オレンジ果汁、脱脂粉乳/ビタミンC、香料 内容量 100g 賞味期限 23.9.1 保存方法 10℃以下で保存してください 製造者 ○○乳業株式会社
東京都○○区○○町○丁目○○番地 - 栄養成分の量及び熱量
- 栄養成分又は熱量に関する表示は、食品表示基準に従い、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウム(食塩相当量)及び熱量を8ポイント活字以上の文字で、容器包装の見やすい場所に記載します。ただし、容器包装の表示可能面積が150平方センチメートル以下の場合は5.5ポイント活字以上とすることができます。
- 表示事項と表示順序
(1) 熱量
(2) たんぱく質
(3) 脂質
(4) 炭水化物
(5) 食塩相当量
特定事項の表示
- 無果汁の表示
- 果汁又は果肉が使用されていない場合並びに重量パーセントで5%未満の果汁又は果肉が使用されている場合は、「無果汁」と表示します。ただし、帳票書類によってその百分率の数値を証明することができる場合に限り、「果汁若しくは果肉の割合」を百分率の整数値で表示することができます。
- 上記表示は、最も目立つ商品名と同一視野に14ポイント活字以上の大きさの太文字で表示することが規定されています。
- 「無果汁」に該当する商品にあっては、象徴的に表現した図案を除き、果実の精密な絵又は写真による表示はできません。
- 原産国の表示
- 外国の国名、地名、国旗、紋章等により、国産品であって外国産品と誤認されるおそれのある表示は、8ポイント活字以上の文字で、「国産」又は「日本製」等と明記します。
- 外国産品であって国産品又は他の外国産品と誤認されるおそれがある表示も同様の扱いとします。
- また、国内産のものであって、原産地について誤認されるおそれがある場合も上記に準じます。
- 特定名称の表示
- 「はちみつ」にあっては、はちみつを製品の内容重量に対し1%以上含むものでなければ、商品名、絵、写真等で「はちみつ」を使用している旨を表示することはできません。
- 「トマト」にあっては、トマト果汁分を製品の内容重量に対し5%以上含むものでなければ、商品名、絵、写真等で「トマト」を使用している旨を表示することはできません。
- 菌数等の表示
- 容器包装には、乳酸菌数の表示をすることはできません。(ただし、特定保健用食品と機能性表示食品は除きます。)
- 特定保健用食品と機能性表示食品で、関与成分としての表示以外で乳酸菌数を表示する場合は、許可(機能性)表示と菌株名を併記して1日摂取目安量当たりの菌数を表示し、特に菌数のみが目立つような表示をすることはできません。
- 容器包装以外でチラシやパンフレット等に乳酸菌数を表示する場合には、菌種名を併記し、乳酸菌数は原則として1ml当たりの数値で表示します。
- 生乳使用強調表示
- 「生乳100%使用」の表示は、原料として生乳を100%使用した場合のみできます。
- 「生乳使用」等の文言を表示する場合は、生乳の使用割合を当該表示と同一視野に、「生乳○○%使用」又は「生乳○○%以上使用」と8ポイント活字以上の文字で明瞭に表示しなければなりません。
その他の表示
- 栄養強調表示
- 特定の栄養成分や熱量について補給できる旨、又は適切に摂取できる旨を容器包装に表示する場合は、食品表示基準に定められた基準を満たさなければなりません。
- (1) 補給できる旨の表示
- 1)高い旨の表示…高、多、豊富、たっぷり等
2)含む旨の表示…含む、入り、含有、使用、源、供給等 - (2) 適切な摂取ができる旨の表示
- 1)含まない旨の表示…無、ゼロ、ノン、フリー等
2)低い旨の表示…低、ひかえめ、少、ライト、ダイエット等 - (3) 他の食品に比べて多い(少ない)等の表示[相対表示]
- 相対表示を行う場合、増加量・低減量や相対差が基準値に適合すること、かつ比較対象商品名及び強化量(低減量)又は割合を記載します。
- 「糖類無添加」「砂糖不使用」等の表示は、糖類を添加していない旨の強調表示となり、食品表示基準に定められた基準を満たさなければなりません。
- 特定の栄養成分や熱量について補給できる旨、又は適切に摂取できる旨を容器包装に表示する場合は、食品表示基準に定められた基準を満たさなければなりません。
- 発酵温度の表示
- 25℃前後の発酵温度で製造する製品については「低温発酵」等の文字を一括表示枠外に8ポイント活字以上の文字で表示します。
- 特色のある原材料等の表示
- 「特色のある原材料」とは、「国内外を問わず特定の原産地のもの」及び「特定の製造地のもの」、「品種名」等の表示を対象とします。
- 使用した原材料が「特色のある原材料」である場合又は製品の名称が「特色のある原材料」を使用した旨を表示する場合は、特色のある原材料の製品の原材料に占める重量の割合又は特色のある原材料の特色のある原材料及び特色のある原材料と同一の種類の原材料を合わせたものに占める重量の割合を表示します。ただし、その割合が100%である場合は、割合の表示を省略することができます。
- アレルゲンを含む食品に係る表示
- 特定原材料を含む食品に係る表示
食物アレルギー症状を引き起こすことが明らかになった食品のうち、特に発症数、重篤度から勘案して表示する必要性の高いえび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ)の8品目(特定原材料)を含む原材料および添加物については、食品表示基準の定めるところにより特定原材料を含む旨を記載しなければなりません。
- 特定原材料に準ずるものを含む食品に係る表示
アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチンの20品目(特定原材料に準ずるもの)についても、過去に一定の頻度で重篤な健康危害が認められていることから、これらを含む原材料及び添加物についても、当該原材料を含む旨を可能な限り表示するよう努めることが規定されています。
- 特定原材料を含む食品に係る表示
- 保健機能食品に係る表示
- 特定保健用食品、機能性表示食品、栄養機能食品の表示は、消費者庁が公表しているガイドライン等に基づき行います。
- 遺伝子組換え農産物等に係る表示
- 遺伝子組換え農産物を原材料とする加工食品については、当該原材料名の次に括弧を付して「遺伝子組換え」等の記載を行います。
- 遺伝子組換え農産物及び非遺伝子組換え農産物が分別されていない農産物を原材料とする加工食品については、当該原材料名の次に括弧を付して「遺伝子組換え不分別」等の記載を行います。
- 対象農産物は、大豆(枝豆及び大豆もやしを含む)、とうもろこし、ばれいしょ、なたね、綿実、アルファルファ、てん菜、パパイヤ、からしなの9作物です。
- なお、発酵乳・乳酸菌飲料は上記表示の対象となる加工食品に該当しませんが、遺伝子組換えに関する表示を行う場合は、上記の規定に従う必要があります。
- 容器包装識別表示
- 「紙製容器包装」、「プラスチック製容器包装」及び「PETボトル」の識別表示については、「資源の有効な利用の促進に関する法律」の規定に基づき定められた「特定容器包装の表示の標準となるべき事項を定める省令」等に従い行います。ただし、部位の名称等については、別途定めた「はっ酵乳・乳酸菌飲料の容器包装識別表示ガイドライン」に基づき行います。
- 自主的表示の「紙パック容器包装」の識別表示については、飲料用紙容器リサイクル協議会で定めた「飲料用紙容器識別表示ガイドライン」に従い行います。
不当表示の禁止
公正競争規約では、次のような表示は不当表示として禁止しています。
- 定義に合致しない製品
- 乳酸菌飲料に「○○ヨーグルト」等と表示しない。
- 成分又は原材料の優良誤認
- 「純」、「純正」、「天然」、「自然」、「新鮮」である等の表示をしない。
- 客観的な根拠に基づかないで、「濃厚」や「最高級」、「極上」、「第1位」、「ベスト」、「チャンピオン」等最上級の表示をしない。
- 病気の予防等に効果効能誤認
- 「保健飲料」、「美容飲料」、「栄養食品」、「自然食品」等の表示をしない。
- 「健康づくりにかかせない」、「健康に美容に効果をあらわす」、「栄養がいっぱい」、「乳酸菌がたっぷり」等の表示をしない。
- 「整腸作用がある」、「消化吸収を良くする」、「胃腸の弱い方に」、「病後の快復に」、「老化防止に」、「生活習慣病予防に」、「体質改善に」等の表示をしない。
- 新聞雑誌等の記事、医師、学者等の談話、学説等を引用しての上記に該当するような表示をしない。
- 原産国(原産地)誤認
- 原産国(原産地)について誤認されるおそれがある表示をしない。
- 過大包装
- 内容物の保護又は品質保全に必要な限度を超えて、過大な容器又は包装を用いない。
※技術的理由により、80%以上の充填率を有しがたいものにあっては、内容量を10ポイント活字以上の文字で、最も目立つ商品名と同一視野に表示する。
- 内容物の保護又は品質保全に必要な限度を超えて、過大な容器又は包装を用いない。
- 中傷、誹謗
- 他の発酵乳、乳酸菌飲料を中傷、誹謗するような表示はしない。
- 取引の誤認
- 製品の内容又は取引条件について、消費者に誤認されるような表示はしない。