一般社団法人全国発酵乳乳酸菌飲料協会
発酵乳乳酸菌飲料公正取引協議会

公正競争規約・同施行規則

発酵乳・乳酸菌飲料の表示に関する公正競争規約

(昭和52年12月22日公正取引委員会認定)
(昭和52年12月24日公正取引委員会告示第51号)
変更(昭和54年12月 4日公正取引委員会認定)
(昭和54年12月10日公正取引委員会告示第48号)
変更(平成 2年10月18日公正取引委員会認定)
(平成 2年10月26日公正取引委員会告示第32号)
変更(平成 7年 5月16日公正取引委員会認定)
(平成 7年 6月 2日公正取引委員会告示第14号)
変更(平成13年 7月23日公正取引委員会認定)
(平成13年 7月24日公正取引委員会告示第18号)
変更(平成16年11月25日公正取引委員会認定)
(平成16年11月26日公正取引委員会告示第8号)
変更(平成20年12月26日公正取引委員会認定)
(平成21年 1月19日公正取引委員会告示第2号)
変更(平成22年 7月 8日公取取第23号、消表対第238号認定)
(平成22年 8月 4日公正取引委員会、消費者庁告示第2号)
変更(平成30年10月 3日公取取第607号、消表対第1056号認定)
(平成30年10月29日公正取引委員会、消費者庁告示第16号)
変更(令和 3年6月10日公取取第221号、消表対第1002号認定)
(令和 3年6月30日公正取引委員会、消費者庁告示第3号)

(目的)
第1条 この公正競争規約(以下「規約」という。)は、発酵乳・乳酸菌飲料の表示を適正化するための事項を定めることにより、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規約で「発酵乳」及び「乳酸菌飲料」とは、食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定に基づく乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和26年厚生省令第52号)に適合するものであって、次に掲げるものをいう。
(1) 発酵乳
乳又はこれと同等以上の無脂乳固形分を含む乳等を乳酸菌又は酵母で発酵させ、糊状又は液状にしたもの又はこれらを凍結したもの
(2) 乳酸菌飲料
乳等を乳酸菌又は酵母で発酵させたものを加工し、又は主要原料とした飲料(発酵乳を除く。)
2 この規約で「事業者」とは、発酵乳若しくは乳酸菌飲料を製造し、又は輸入して販売する事業者及びこれらに準ずる事業者をいう。
3 この規約で「表示」とは、「不当景品類及び不当表示防止法第2条の規定により景品類及び表示を指定する件」(昭和37年公正取引委員会告示第3号)第2項に規定する表示をいう。
(必要な表示事項)
第3条 事業者は、発酵乳・乳酸菌飲料の容器包装(食品衛生法第4条第5項に規定する容器包装をいう。以下同じ。)に、次に掲げる事項を、それぞれ発酵乳・乳酸菌飲料の表示に関する公正競争規約施行規則(以下「施行規則」という。)に定めるところにより、見やすい場所に、邦文で明瞭に表示しなければならない。
(1) 種類別
(2) 無脂乳固形分及び乳脂肪分(乳脂肪分以外の脂肪分を含むものにあっては、無脂乳固形分及び乳脂肪分並びに乳脂肪分以外の脂肪分)の重量百分率
(3) 原材料名
(4) 添加物
(5) 原料原産地名
(6) 内容量
(7) 賞味期限又は消費期限
(8) 保存の方法
(9) 事業者の氏名又は名称及び住所
(10) 栄養成分の量及び熱量
(特定事項の表示基準)
第4条 事業者は、「無果汁の清涼飲料水等についての表示」(昭和48年公正取引委員会告示第4号)の適用を受ける発酵乳・乳酸菌飲料にあっては、施行規則に定める基準により、「無果汁である旨」を明瞭に表示しなければならない。
2 事業者は、発酵乳・乳酸菌飲料の表示であって、その原産国について誤認されるおそれがあるものにあっては、施行規則に定める基準により、原産国を明瞭に表示しなければならない。
3 事業者は、発酵乳・乳酸菌飲料に「はちみつ」、「トマト」を施行規則に定める基準量以上使用する場合でなければ、当該発酵乳・乳酸菌飲料に、商品名、絵、写真等で当該原材料を使用している旨の表示をしてはならない。
4 事業者は、発酵乳・乳酸菌飲料に乳酸菌数を表示する場合は、施行規則に定める基準によらなければならない。
5 事業者は、発酵乳・乳酸菌飲料に生乳を使用している旨を、一括表示欄のほかに表示する場合は、施行規則に定める基準によらなければならない。
(その他の表示事項等)
第5条 発酵乳乳酸菌飲料公正取引協議会(以下「公正取引協議会」という。)は、第1条の目的を達成するため、特に必要があると認める場合には、前二条に規定する事項のほか、これらの事項に関連する特定の表示事項又は表示基準を規則により定めることができる。
(不当表示等の禁止)
第6条 事業者は、発酵乳・乳酸菌飲料の取引に関し、次の各号に掲げる表示をしてはならない。
(1) 発酵乳・乳酸菌飲料の定義に合致しない内容の製品について、それぞれ発酵乳・乳酸菌飲料であるかのように誤認されるおそれがある表示
(2) 成分又は原材料について、実際のものより優良であると誤認されるおそれがある表示
(3) 発酵乳・乳酸菌飲料が、病気の予防等について、効能又は効果があるかのように誤認されるおそれがある表示
(4) 客観的な根拠に基づかないで、特選、高級等の文言を用いることにより、当該製品が特に優良であるかのように誤認されるおそれがある表示
(5) 原産国について誤認されるおそれがある表示
(6) 内容物の保護又は品質保全に必要な限度を超えて、過大な容器包装を用いること。
(7) 他の事業者の発酵乳・乳酸菌飲料を中傷し、又は誹謗するような表示
(8) 表示事項について著しく事実に相違する表示又は著しく誤認させるような表示
(9) 保健機能食品以外の発酵乳・乳酸菌飲料にあって、保健機能食品と紛らわしい名称、栄養成分の機能又は特定の保健の目的が期待できる旨の表示
(10) その他、発酵乳・乳酸菌飲料の内容又は取引条件について一般消費者に誤認されるおそれがある表示
(公正取引協議会の設置)
第7条 この規約を適正に施行するため、公正取引協議会を設置する。
2 公正取引協議会は、この規約に参加する事業者及び事業者団体(この事業者及び事業者団体の構成事業者を以下「構成事業者」という。)をもって構成する。
(公正取引協議会の事業)
第8条 公正取引協議会は、次の事業を行う。
(1) この規約の内容の周知徹底に関すること。
(2) この規約についての相談及び指導に関すること。
(3) この規約の規定に違反する疑いがある事実の調査に関すること。
(4) この規約の規定に違反する者に対する措置に関すること。
(5) 関係官公庁との連絡に関すること。
(6) 一般消費者からの苦情処理に関すること。
(7) その他、この規約の施行に関すること。
(違反に対する調査)
第9条 公正取引協議会は、第3条、第4条若しくは第6条の規定又は第5条の規定に基づく規則に違反する事実があると思料するときは、関係者を招致し、事情を聴取し、関係者に必要な事項を照会し、参考人から意見を求め、その他必要な調査を行うことができる。
2 構成事業者は、前項の規定に基づく公正取引協議会の調査に協力しなければならない。
3 公正取引協議会は、前項の規定に違反して調査に協力しない構成事業者に対し、その調査に協力すべき旨を文書をもって警告し、これに従わないときは、3万円以下の違約金を課し、又は除名処分をすることができる。
(違反に対する措置)
第10条 公正取引協議会は、前条第1項に規定する違反行為があると認めるときは、その違反行為を行った構成事業者に対し、その違反行為を排除すべき旨及びその違反行為と同様又は類似の違反行為を再び行ってはならない旨、その他これらに関連する事項を実行すべき旨を、文書をもって警告することができる。
2 公正取引協議会は、前項の警告を受けた構成事業者が、その警告に従っていないと認めるときは、その構成事業者に対し、30万円以下の違約金を課し、除名処分をし、又は消費者庁長官に必要な措置を講ずるよう求めることができる。
3 公正取引協議会は、前条第3項又は前二項の規定により、警告をし、違約金を課し、又は除名処分をしたときは、その旨を遅滞なく文書をもって消費者庁長官に報告するものとする。
(違反に対する決定)
第11条 公正取引協議会は、第9条第3項に規定する措置(警告を除く。)又は前条第1項若しくは第2項の規定による措置を採ろうとする場合には、採るべき措置の案(以下「決定案」という。)を作成し、これを当該構成事業者に送付するものとする。
2 前項の事業者は、決定案の送付を受けた日から15日以内に、公正取引協議会に対して文書をもって異議の申立てをすることができる。
3 公正取引協議会は、前項の異議の申立てがあった場合には、当該構成事業者に追加の主張及び立証の機会を与え、これらに基づいて更に審理を行った上で、措置の決定を行うものとする。
4 公正取引協議会は、第2項に規定する期間内に異議の申立てがなかった場合には、速やかに決定案の内容と同趣旨の決定を行うものとする。
(規則の制定)
第12条 公正取引協議会は、この規約の実施に関する規則を定めることができる。
2 前項の規則を定め、又は変更しようとするときは、事前に公正取引委員会及び消費者庁長官の承認を受けるものとする。
附則
1 この規約の変更は、規約の変更について公正取引委員会及び消費者庁長官の認定の告示があった日から施行する。
2 施行日から令和 4年3月31日までに製造される発酵乳・乳酸菌飲料に係る原料原産地表示については、なお従前の例によることができる。

発酵乳・乳酸菌飲料の表示に関する公正競争規約施行規則

(昭和53年 3月 6日公正取引委員会承認)
変更(昭和54年12月 4日公正取引委員会承認)
変更(平成 2年10月18日公正取引委員会承認)
変更(平成 7年 5月16日公正取引委員会承認)
変更(平成10年11月11日公正取引委員会承認)
変更(平成11年6月25日公正取引委員会承認)
変更(平成13年 7月23日公正取引委員会承認)
変更(平成16年11月25日公正取引委員会承認)
変更(平成20年12月26日公正取引委員会承認)
変更(平成22年 7月 8日公正取引委員会、消費者庁承認)
変更(平成24年10月 4日公正取引委員会、消費者庁承認)
変更(平成30年10月 3日公正取引委員会、消費者庁承認)
変更(令和 3年6月10日公正取引委員会、消費者庁承認)

(定義)
第1条 規約第2条第2項に規定する「これらに準ずる事業者」とは、発酵乳・乳酸菌飲料を製造し、又は輸入して販売する事業者以外の事業者であって、発酵乳・乳酸菌飲料に自己の商標又は名称を表示して販売するものをいう。
2 規約第2条第3項の「不当景品類及び不当表示防止法第2条の規定により景品類及び表示を指定する件」(昭和37年公正取引委員会告示第3号)第2項に規定する「表示」とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引に関する事項について行う広告その他の表示であって、次に掲げるものをいう。
(1) 商品、容器包装による広告その他の表示及びこれらに添付した物による広告その他の表示
(2) 見本、チラシ、パンフレット、説明書面その他これらに類似する物による広告その他の表示(ダイレクトメール、ファクシミリ等によるものを含む。)及び口頭による広告その他の表示(電話によるものを含む。)
(3) ポスター、看板(プラカード及び建物又は電車、自動車等に記載されたものを含む。)、ネオン・サイン、アドバルーン、その他これらに類似する物による広告及び陳列物又は実演による広告
(4) 新聞紙、雑誌その他の出版物、放送(有線電気通信設備又は拡声器による放送を含む。)、映写、演劇又は電光による広告
(5) 情報処理の用に供する機器による広告その他の表示(インターネット、パソコン通信等によるものを含む。)
(種類別の表示)
第2条 規約第3条第1号に規定する種類別の文字は、日本産業規格Z8305(1962)(以下この施行規則において同じ。)に規定する8ポイント活字以上の大きさの文字とする。
2 規約第2条第1項第1号に規定する発酵乳にあっては「発酵乳」と表示する。
3 規約第2条第1項第2号に規定する乳酸菌飲料のうち、無脂乳固形分が3.0%以上の乳酸菌飲料については「乳酸菌飲料」の次に「(乳製品)」と表示する。また、無脂乳固形分が3.0%未満の乳酸菌飲料については「乳酸菌飲料」と表示する。
4 殺菌した発酵乳及び殺菌した乳製品乳酸菌飲料にあっては殺菌した旨を併記する。
5 種類別(乳製品である旨又は殺菌した旨の併記を含む。)は、商品名(2か所以上に表示されている場合は、そのうちで最も目立つもの)と同一視野に入る場所においては8ポイント活字以上の大きさの太文字で表示する。
(無脂乳固形分等の重量パーセントの表示)
第3条 規約第3条第2号に規定する無脂乳固形分及び乳脂肪分並びに乳脂肪分以外の脂肪分の重量パーセントは、8ポイント活字以上の大きさの文字で小数第1位まで表示する。
2 重量パーセントが1%以上のものについては、小数第1位の数値の1から4までは0として、6から9までは5として、0.5間隔で表示することができる。
3 乳脂肪分以外の脂肪分を含むものにあっては、その脂肪分の個々の名称及びそれぞれの重量パーセントを表示する。ただし、「植物性脂肪分○.○%」又は「乳脂肪分以外の動物性脂肪分○.○%」などとそれぞれの脂肪分の総量を取りまとめて表示することができる。
(原材料名の表示)
第4条 規約第3条第3号に規定する原材料名は、原材料に占める重量の割合の高いものから順に、8ポイント活字以上の大きさの文字で、一般的な名称で表示する。この際、次に掲げる名称をもって表示することもできる。
(1) 生乳、牛乳及び無脂肪牛乳等にあっては「乳」
(2) クリーム、バター、濃縮乳、無糖練乳、加糖練乳、加糖脱脂練乳、全粉乳、脱脂粉乳、加糖粉乳等にあっては「乳製品」
(3) 無水結晶ぶどう糖、含水結晶ぶどう糖及び全糖ぶどう糖にあっては「ぶどう糖」、ぶどう糖果糖液糖、果糖ぶどう糖液糖及び高果糖液糖にあっては「異性化液糖」、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、砂糖混合果糖ぶどう糖液糖及び砂糖混合高果糖液糖にあっては「砂糖混合異性化液糖」又は「砂糖・異性化液糖」
2 原材料のうち、2種類以上の原材料からなる原材料(以下「複合原材料」という。)については、次に定めるところにより表示する。
(1) 複合原材料の名称の次に括弧を付して、当該複合原材料の原材料を当該複合原材料の原材料に占める重量の割合の高いものから順に、その最も一般的な名称を持って表示する。ただし、当該複合原材料の原材料が3種類以上ある場合にあっては、当該複合原材料の原材料に占める重量の割合の高い順が3位以下であって、かつ、当該割合が5%未満である原材料について、「その他」と表示することができる。
(2) 複合原材料の製品の原材料に占める重量の割合が5%未満である場合又は複合原材料の名称からその原材料が明らかである場合には、当該複合原材料の原材料の表示を省略することができる。
(3) 単に混合しただけなど、原材料の性状に大きな変化がない複合原材料を使用する場合については、当該複合原材料の全ての原材料及びそれ以外の使用した原材料について、原材料に占める重量の割合の高いものから順に、その最も一般的な名称をもって表示することができる。
(添加物の表示)
第5条 規約第3条第4号に規定する添加物は、食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)に定める基準により、栄養強化の目的で使用されるもの、加工助剤及びキャリーオーバーとなるものを除き、添加物に占める重量の割合の高いものから順に、8ポイント活字以上の大きさの文字で表示する。
(原料原産地名の表示)
第6条 規約第3条第5号に規定する原料原産地名は、食品表示基準に定める基準により、8ポイント活字以上の大きさの文字で表示する。
(内容量の表示)
第7条 規約第3条第6号に規定する内容量は、8ポイント活字以上の大きさの文字で、ミリリットル若しくはリットル又はグラム若しくはキログラムと単位を明記して表示する。
(賞味期限又は消費期限の表示)
第8条 規約第3条第7号に規定する賞味期限又は消費期限は、期限である旨の文字を冠して、次に年月日を8ポイント活字以上の大きさの文字で表示する。ただし、製造又は加工の日から賞味期限までの期間が3か月を超える場合にあっては、年月の表示に代えることができる。
2 前項の規定にかかわらず、紙、アルミニウム箔その他これに準ずるもので密栓した容器に収められたものにあっては、賞味期限又は消費期限の文字を冠したその日の表示をもって年月日の表示に代えることができる。
(保存の方法の表示)
第9条 規約第3条第8号に規定する保存の方法は、8ポイント活字以上の大きさの文字で表示する。製品の特性に従って保存温度など具体的な方法を表示する。
(事業者名等の表示)
第10条 規約第3条第9号に規定する事業者の氏名又は名称及び住所は、8ポイント活字以上の大きさの文字で、次に掲げる基準により表示する。
(1) 表示内容の責任を有するものとして、規約第2条第2項に規定する事業者の氏名又は名称及び住所を表示する。
(2) 製造所の所在地及び氏名又は名称は、次のアからウまでにより表示する。
ア 製造所の所在地(輸入品にあっては輸入業者の営業所の所在地)及び製造者の氏名又は名称(輸入品にあっては輸入業者の氏名又は名称)を表示する。
イ アの規定にかかわらず、表示内容に責任を有する者の住所又は氏名若しくは名称が、製造所の所在地(輸入品にあっては輸入業者の営業所の所在地)、又は製造者の氏名若しくは名称(輸入品にあっては輸入業者の氏名又は名称)と同一である場合は、製造所の所在地又は製造者の氏名若しくは名称を省略することができる。
ウ 原則として同一製品を二以上の製造所で製造している場合にあっては、製造者の住所及び氏名又は名称並びに製造者が消費者庁長官に届け出た製造所固有の記号(アラビア数字、ローマ字、平仮名若しくは片仮名又はこれらの組み合せによるものに限る。)の表示をもって製造所の所在地及び製造者の氏名又は名称の表示に代えることができる。その場合、一括表示欄外に次のいずれかを表示する。
① 情報の提供を求められたときに回答する者の連絡先
② 製造所固有記号が表す製造所の所在地及び製造者の氏名又は名称を表示したウェブサイトのアドレス
③ 当該製品を製造している全ての製造所の所在地又は製造者の氏名若しくは名称及び製造所固有記号
(3) 規約第2条第2項に規定する「これらに準ずる事業者」にあっては、第1号に定める表示のほか、自己の営業所の所在地及び氏名又は名称を表示する。
(栄養成分の量及び熱量の表示)
第11条 規約第3条第10号に規定する栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウム)の量及び熱量は、8ポイント活字以上の大きさの文字で、次に掲げる基準により表示する。
(1) 百グラム若しくは百ミリリットル又は、一食分、一包装その他の一単位当たりの量を表示する。
(2) たんぱく質、脂質、炭水化物の量及び熱量にあっては当該栄養成分又は熱量である旨の文字を冠した一定の値又は下限値及び上限値により、表示する。
(3) ナトリウムの量にあっては食塩相当量(ナトリウムの量に2.54を乗じたものをいう。)の文字を冠した一定の値又は下限値及び上限値により、表示する。
(4) 一定の値にあっては、原材料における栄養成分の量から算出して得られた値、当該食品と同様の組成と考えられるものを分析して得られた値その他の合理的な推定により得られた値を表示することができる。
(表示の特例)
第12条 ガラスびん等の反復使用する容器及び2種類以上の製品に使用する同一規格の容器にあっては、規約第3条に規定する表示事項を、紙、アルミニウム箔その他これに準ずるものの密栓に使用するキャップに表示することができる。
2 容器包装の表示可能面積がおおむね150平方センチメートル以下のものにあっては、第3条から前条までの規定にかかわらず、文字の大きさを5.5ポイント活字以上とすることができる。
(無果汁の表示)
第13条 規約第4条第1項に規定する「無果汁である旨」の表示基準は次のとおりとする。
(1) 果汁又は果肉が使用されていない場合は、「無果汁」と表示する。
(2) 重量パーセントで5%未満の果汁又は果肉が使用されている場合は、「無果汁」と表示する。ただし、帳票書類によって、その百分率の数値を証明することができる場合に限り、「果汁若しくは果肉の割合」を百分率の整数値で表示することができる。この場合の表示は、「果汁○%」、「果汁果肉○%」、「果汁・果肉○%」、「果肉○%」のいずれかとする。
(3) 前各号の表示は、商品名の表示(2ヶ所以上に表示されている場合は、そのうちで最も目立つもの)と同一視野に入る場所に、背景の色と対照的な色で、かつ14ポイント活字以上の大きさの太文字で表示する。
(4) 第1号及び第2号に該当する商品にあっては、果実の絵又は写真を表示しない。ただし、図案は、この限りでない。
(原産国の表示)
第14条 規約第4条第2項に規定する原産国に関する表示基準は、次のとおりとする。
(1) 国内で生産された発酵乳・乳酸菌飲料で、原産国について誤認されるおそれがある表示は、次に掲げるものをいう。
ア 外国の国名、地名、国旗、紋章その他これらに類するものの表示
イ 外国の事業者又はデザイナーの氏名、名称又は商標の表示
ウ 文字による表示の全部又は主要部分が外国の文字で示されている表示
(2) 前号のいずれかに該当する表示がされているものにあっては、次の基準に従い、8ポイント活字以上の大きさの文字で、国産である旨を明示すること。
ア 国産である旨は、「国産」又は「日本製」と表示する。ただし、「国産」又は「日本製」の表示に代えて、事業者名の前又は後に、「製造」、「製造者」、「製造所」、「製造元」又は「製造工場」と表示することができる(○○カンパニー、○○Co.,LTD.等外国の事業者の名称等の表示と紛らわしくなっている場合は除く。)
イ アに規定する表示をしても、なおその原産国がいずれであるかが紛らわしいときには、これらの表示とともに、外国の国名等とその商品との関係を邦文で明示する。
2 前項の規定にかかわらず、「ラクトバチルス・ブルガリクス」、「ブルガリア菌」等の菌種名にあっては、菌種名であることを明らかにして説明文中に用いることは差し支えない。
(特定名称等の表示)
第15条 規約第4条第3項に規定する「はちみつ」、「トマト」の使用量は、次に定めるところによる。
(1) はちみつにあっては、製品の内容重量に対して1%
(2) トマトにあっては、トマト果汁分を製品の内容重量に対して5%
(菌数等の表示)
第16条 規約第4条第4項に規定する乳酸菌数の表示基準は、次のとおりとする。
(1) 容器包装には、乳酸菌数を表示しないものとする。ただし、食品表示基準第2条第1項第9号に規定する特定保健用食品(以下「特定保健用食品」という。)及び第10号に規定する機能性表示食品(以下「機能性表示食品」という。)にあっては、食品表示基準に定める基準により表示することとする。
(2) 容器包装以外に乳酸菌数を表示する場合には、次に定めるところによる。
ア 乳酸菌数の表示には、その菌種名を併記すること。
イ 併記する菌種名と乳酸菌数の表示は、同じ大きさの文字とし、強調的な表示とならないようにすること。
ウ 乳酸菌数は、原則として1ml当たりの数値で表示すること。
(生乳使用強調表示)
第17条 規約第4条第5項の規定に基づき、生乳を使用している旨(「生乳たっぷり」、「生乳仕立て」、「生乳使用」等)を表示する場合は、当該表示と同一視野に明瞭に、内容量に占める生乳の使用割合を「生乳○○%使用」又は「生乳○○%以上使用」と表示する。
(栄養強調表示)
第18条 規約第5条の規定に基づき、栄養成分の補給ができる旨及び栄養成分又は熱量の適切な摂取ができる旨等を表示する場合は、食品表示基準に定める基準により表示する。
(発酵温度の表示)
第19条 規約第5条の規定に基づき、発酵温度が25℃前後で製造するものにあっては、8ポイント活字以上の大きさの文字で、「低温発酵」等製造時の発酵温度が25℃前後である旨の文字を一括表示欄外に近接して表示する。
(特色のある原材料等の表示)
第20条 規約第5条の規定に基づき、特定の原産地のもの、有機農産物、有機畜産物、有機加工食品その他使用した原材料が特色のあるものである旨を表示する場合又は製品の名称が特色のある原材料を使用した旨を示すものである場合にあっては、食品表示基準に定める基準により表示する。
(アレルゲンを含む食品に係る表示)
第21条 規約第5条の規定に基づき、アレルゲンを含む食品に係る表示は、食品表示基準に定める基準により表示する。
(保健機能食品に係る表示)
第22条 規約第5条の規定に基づき、保健機能食品(特定保健用食品、機能性表示食品、栄養機能食品)については、食品表示基準に定める基準により表示する。
(遺伝子組換え農産物等に係る表示)
第23条 規約第5条の規定に基づき、遺伝子組換え農産物又は遺伝子組換え農産物を原材料とする加工食品を使用する場合は、食品表示基準の定めるところにより表示する。
(容器包装識別表示)
第24条 規約第5条の規定に基づき、容器包装の識別表示を行う場合は、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)の定めるところにより表示する。
(義務表示事項の表示方法)
第25条 第2条から第10条までに規定する表示事項については、次の様式により一括して表示する。
種類別
無脂乳固形分及び乳脂肪分
原材料名
添加物
原料原産地名
内容量
賞味期限又は消費期限
保存方法
製造者
(1) 表示に用いる文字及び枠の色は、背景の色と対照的な色とする。
(2) 原材料名を、様式の枠内(以下「一括表示欄」という。)に表示することが困難な場合には、この条本文の規定にかかわらず、一括表示欄にその記載箇所を表示することにより、他の箇所に表示することができる。
(3) 添加物については、添加物の事項名欄を設けて表示することに代えて、原材料名の欄に区別して表示する場合には、記号や改行、別欄を設ける等をして表示することができる。
(4) 原料原産地名については、原料原産地名の事項名欄を設けて表示することに代えて、対象原材料名の次に括弧を付して表示することができる。
(5) 賞味期限又は消費期限を、一括表示欄に表示することが困難な場合には、この条本文の規定にかかわらず、一括表示欄にその記載箇所を表示することにより、他の箇所に表示することができる。この場合において、保存方法についても一括表示欄にその記載箇所を表示すれば、賞味期限又は賞味期限の記載箇所に近接して表示することができる。
(6) 一括表示欄に「販売者」を表示する場合は、製造所の所在地(輸入品にあっては輸入業者の営業所の所在地)及び製造者の氏名又は名称(輸入品にあっては輸入業者の氏名又は名称)を一括表示欄に近接して表示しなければならない。
(7) この様式は縦書きとすることができる。
(8) 消費者に有益な情報であれば、「お客様問合せ先」、「ホームページアドレス」などを一括表示欄に表示することができる。
2 第11条に規定する栄養成分の量及び熱量の表示については、次の様式により一括して表示する。
栄養成分表示
食品単位当たり
熱量 kcal
たんぱく質
脂質
炭水化物
食塩相当量
ア 食品単位は、100、100ml、1食分、1包装その他の1単位分のいずれかを表示する。
イ この様式中の栄養成分及び熱量の順を変更してはならない。
ウ この様式の枠を表示することが困難な場合には、枠を省略することができる。
(不当表示の禁止)
第26条 規約第6条各号に規定する不当表示の類型を例示すると、次のとおりである。
(1) 乳酸菌飲料に「○○ヨーグルト」、「ヨーグルトのような乳酸菌飲料」などと表示すること。
(2) 発酵乳・乳酸菌飲料又はその原材料が「純」、「純正」等である旨の表示
(3) 発酵乳・乳酸菌飲料が濃厚である旨の客観的な根拠に基づかない表示
(4) ア 保健飲料、美容飲料、栄養食品、自然食品、機能○○食品等、保健機能食品と誤認される表示
イ 健康づくりにかかせない、健康に美容に効果をあらわす、栄養がいっぱい、乳酸菌がたっぷり等の表示
ウ チフス菌や大腸菌を殺す、整腸作用がある、消化吸収を良くする、解毒機能を高める、血管を若返らせ臓器を強くする、胃腸の弱い方に、病後の快復に、疲労回復に、老化防止に、成人病予防に、体質改善に等の表示
エ 新聞、雑誌等の記事、医師、学者等の談話、学説等を引用しての前記ア、イ、ウに該当するような表示。ただし、次に掲げる表示をすることができる。
(ア) 保健機能食品については、食品表示基準に定める基準による表示
(イ) 現在の学問上明らかにされており、かつ、医薬品的な効能効果に当たらない範囲の乳酸菌の特徴についての表示
(5) 客観的な根拠に基づかない、極上、第1位、ベスト、チャンピオンその他これらに類似する文言
(6) 発酵乳・乳酸菌飲料にあっては、食品衛生法に基づく総合衛生管理製造過程を経て製造し又は加工することの厚生労働大臣の承認について、次のような誤認されるおそれのある表示をすることができない。
ア 承認を受けていないのに、あたかも承認を受けたかのように誤認されるおそれのある表示
イ 承認を受けた発酵乳・乳酸菌飲料であるという根拠のみをもって、承認を受けていない発酵乳・乳酸菌飲料より安全性が優れていると誤認されるおそれのある表示
ウ 承認を受けた発酵乳・乳酸菌飲料は、NASA(米国航空宇宙局)による宇宙食の衛生管理の方法と同等の方法が採られていると誤認されるおそれのある表示
(過大包装の禁止)
第27条 規約第6条第6号に規定する過大包装を防止するため、内容量は、容器の内容体積に対して80%を下限値とし、下回った場合は、内容量を10ポイント活字以上の大きさの文字で、商品名(2か所以上に表示されている場合は、そのうちで最も目立つもの)と同一視野に表示すること。
附則
1 この規則の変更は、規約の変更について公正取引委員会及び消費者庁長官の認定の告示があった日から施行する。
2 施行日から令和4年3月31日までに製造される発酵乳・乳酸菌飲料に係る原料原産地表示については、なお従前の例によることができる。